中小企業者様における「教育訓練費」に関するお知らせ
現在、中小企業者様におきまして「教育訓練費」の税額控除が認められています。
(適用対象年度は、平成20年4月1日〜平成23年3月31日)
詳細はこちらをご覧下さいませ。
※以下、上記サイトより引用いたします。
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No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日以後開始した事業年度分)
[平成22年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、
損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が
0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。
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(以上、引用終わり)
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